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不動産取引の流れ − 購入
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6. 取引に必要な書類など(買主編)

 契約締結時

認印

重要事項説明・売買契約書などに押印するため。実印の必要はありません。

手付金

現金又は預金小切手 必ず売主より領収証を貰う。

収入印紙

契約金額に見合った額の収入印紙を契約書に貼付。契約書は2通作るので売主は売主の契約書に、買主は買主の契約書にそれぞれ貼付。収入印紙の有無は契約書の有効性に関係しません。

仲介手数料

通常は契約時に半金、残代金支払時に残金を支払います。

 残代金支払時(決済日)

ローン借入れのある場合(抵当権の設定ありの場合)

買主が個人

住民票

 

1通 (区役所)

印鑑証明書

 

1通 (区役所)

実印

 

 

買主が法人

会社謄本又は資格証明書

 

1通 (法務局)

印鑑証明書

 

1通 (法務局)

実印

 

 

ローン借入れのない場合(抵当権の設定なしの場合)

買主が個人

住民票

 

1通 (区役所)

認印

 

 

買主が法人

会社謄本又は資格証明書

 

1通 (法務局)

認印

 

 

残代金

手付金を除いた残金。必ず売主より領収証を貰う。

登記費用

司法書士より見積書が出るので、その金額を用意します。

固定資産税

都市計画税精算金

固定資産税・都市計画税の決済日を基準とした精算金。詳しくは、4.売買契約の締結の9.公租公課・収益の帰属・各種使用料の等の分担の部分を参照してください。

仲介手数料

仲介手数料の残金

マンションの場合は上記の他

管理費精算金

共益費精算金

修繕積立金精算金

 
 
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