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2.3. 買付証明書

物件購入の意思を口頭で伝えてもそれなりの効力はありますが、意思表示を確実に相手方に伝える為には書面が有効です。

ここで登場するのが買付証明書です。業者が買付を下さいといえば買付証明書のことを指します。地方では買付証明書を差し入れる習慣のないところもありますが、首都圏での売買にはたいてい必要となります。

買付証明書の内容は、購入希望金額、条件(手付金の額、ローン利用の有無、契約希望日)などが記載されます。この買付証明書を売主に差し入れたからといって買主に必ず買う義務が発生することはありません。口頭で伝えるよりも儀礼的である程度です。売主にとっても複数の買付証明書が購入希望者から入った場合は金額や条件を総合的に判断して買主を決めます。

買付証明書に記載する条件は、売主が判断しやすいよう出来るだけ具体的に記入しましょう。

 
 
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