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1.
業者の選び方
1.1.
販売業者はあなたが決める
1.2.
専任媒介か一般媒介か
2.
売却価格の決定
2.1.
価格査定
2.2.
買主の立場に立ってみる
2.3.
情報開示
3.
オープンハウス
4.
売り買いのジレンマ
5.
取引に必要な書類など(売主編)
売却の依頼に関する契約を媒介契約書といいます。媒介契約書には下記の3つの種類があります。
種類
相手方
内容
一般媒介契約書
複数の不動産業者
自ら売買の相手を見つけられる。
専任媒介契約書
単一不動産業者
専属専任媒介契約書
自ら売買の相手方を見つけても契約業者を仲介人として取引をしなければならない。
契約の期間は3種類とも3ヶ月で、両者が合意すれば更新できます。一般媒介契約書は複数の業者と締結することが出来ますが、だからといって多数の業者と一般媒介契約を結ぶと情報の統率が出来なくなり価格や条件が変更となった場合に混乱することがありますのでお勧めできません。複数といっても2社〜3社が限度でしょう。
前項でも述べたとおり、一生懸命販売に取り組ませるには専属専任媒介契約がよいでしょう。