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不動産取引の流れ − 賃貸
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3. 契約の締結

ここでは賃貸借契約のポイントを説明します。

 1. 更新

更新については賃貸借契約更新の時期に新賃料の1か月分を貸主に支払うのが一般的です。更新料の他に更新事務手数料を請求する業者がありますが、これは貸主が負担すべきもので借主が負担する必要はありません。東京都宅建指導課では、更新事務手数料等は貸主から受領するよう業者に指導しています。

 2. 賃料改定

経済事情、税務関係の変動により現在の賃料が不相応となったときは、賃料の増減を貸主は請求できます。しかし、今日の賃貸事情では値上げに関しては余り耳にしません。もし、貸主が値上げを要求しても不服であれば賃料を供託することも出来ます。

 3. 敷金

借主の債務を担保する目的で貸主に支払います。担保される債権は貸主が借主に対して有する全ての債権です。(滞納賃料、利用方法違反による損害賠償の請求権等)敷金の返還は借主が物件を明渡したときに発生するので、物件に住みながら滞納賃料と敷金の相殺を主張することは出来ません。

 4. 原状回復

入居時の状態に戻すことではありません。

  貸主の負担・・・経年変化による自然的な劣化、損耗(通常使用による)

  借主の負担・・・通常の使用によるもの以外の損耗、破損など。

よって、借主が契約に定められた用法に沿って使用していれば使用開始時よりも汚れていたとしても借主はそのまま貸主へ返還すればよいのです。

事業用の場合も基本的な考え方は同じです。但し、借主が造作、設備等を施したときは撤去した状態にして返還しなければなりません。また、貸主への造作買取請求をしない旨定めた契約が大半です。原状回復の費用負担に関するトラブルが多いので、これを避けるため予め貸主・借主の経過年数ごとの負担割合を決めている契約書もあります。

 5. 連帯保証人

借主が賃料滞納したり損害を与えたりして、その支払をしないときに連帯保証人が借主に代わって支払う責任を負います。

普通の保証人には「まず債務者(借主)に請求せよという催告の抗弁権」「主債務者に先に強制執行をかけよという検索の抗弁権」がありますが、連帯保証人には認められていません。借主に債務が生じた時、連帯保証人は請求を受けると直接支払い義務が生じることになります。

 
 
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