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2. 重要事項説明

基本的には売買の重要事項説明に準じていますが、売買ほど記載事項は多くありません。

最近、注意したいのは「登記簿に記載された事項」の欄です。ここに差押えの登記がしてあると、競売により現在の貸主から別の貸主に所有権が移転された場合、裁判所による明渡し請求による立退きを余儀なくされることがあります。「抵当権の設定あり」とされている場合も、登記簿の写しを添付してもらいよく説明をしてもらいましょう。

また、重要事項説明には嫌悪施設、隣地建築計画、心理的瑕疵(自殺など)も説明する義務がありますので、説明する取引主任者によく確認しましょう。

 
 
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